県営住宅「移住者向け住戸」のご案内

「移住者向け住戸」についてお知らせいたします。

令和3年7月から、香川県への移住を検討する方を対象に県営住宅の空き住戸を提供する制度が始まります。

1 資格要件    
  ①香川県への移住を検討する方で、次のどちらかに該当する方(進学、転勤に伴う一時的な転入を除きます。)
   (ア) 申し込み時点で継続して1年以上、県外の市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている方
   (イ) 申し込み時点で香川県以外の都道府県の区域内に所在する学校に在学している方
  ②過去に本制度により県営住宅に入居したことがある者は対象外とします。
  ③所得制限は設けないこととします。

2 対象住戸    
  以下の添付ファイルにてご確認いただけます。



3 申し込みにあたって    
  ①申し込みに必要な書類
   (ア) 県営住宅申込整理票
   (イ) 誓約書
   (ウ) 申込者と同居親族全員の住民票(続柄が記載されているもの)
   (エ) 在学証明など在学中であることが確認できる書類(1-①(イ)の方のみ) 
   (オ) その他知事が認める書類
  ②入居手続きに必要な書類
   (ア) 行政財産使用許可申請書
   (イ) 県営住宅等の一時使用にあたっての重要事項説明書
  ③敷金、連帯保証人は不要です。
  ④申込者又は同居親族が暴力団員である方は入居できません。

4 入居にあたって    
  ①入居予定日は、原則申し込みをした月の翌々月の1日とします。
  ②当初使用許可期間は、県が指定した日から6ケ月間となりますが、使用許可期間内において、新たな居住の場を確保できな
   い場合などやむを得ない事情がある場合は許可期間満了前に使用許可の申請を行ってください。当初入居日から2年間まで
   更新が可能です。
  ③使用許可期間経過後には住宅を明け渡していただきます。
   ただし、県営住宅の入居者資格を満たす方については、通常の県営住宅の入居に切り替えて居住を継続することもできます
   ので、ご相談ください。
  ④鍵の受け渡しの際に、県営住宅使用請書を提出していただきます。
  ⑤入居前の修繕は必要最小限のものとなっています。
  ⑥自治会への連絡をお願いします。
   ゴミ出し、清掃等についても問い合わせてください。
  ⑦自治会費、共益費の負担が必要となります。(自治会へ支払い)
  ⑧駐車場が必要な方は、香川県営住宅管理センター又は自治会へ問い合わせてください。
  ⑨電気、ガス、水道の申し込みは各自でお願いします。
   (各申込先については、別途お渡しする「香川県営住宅住まいのしおり」を参照してください。)
  ⑩県営住宅の使用料は、納入通知書又は口座振替にて毎月末(月の途中で明け渡した日)までにその月分を納入してくださ
   い。
    口座振替の振替日は毎月27日です。
   1か月に満たない期間の使用料の額は、使用期間が15日を超えないときは月額使用料の1/2相当額とし、15日を超え
   るときは月額使用料とします。
  ⑪住戸は、風呂設備を設置済みです。
   その他の設備、家具家電等は設置していません。
  ⑫使用期間満了日に使用物件を現状に回復して返還してください。
  ⑬許可なく住宅の工事等をすることはできません。
   詳しくは香川県営住宅管理センターまでご相談ください。
  ⑭県営住宅ではペット(犬、猫等)を飼うことはできません。

5 退去にあたって    
  ①明渡し届けは、引越しをされる10日以前に提出してください。
  ②退去にあたって、入居者の故意・過失による損傷等があった場合は、修繕していただきます。
  ③荷物を搬出してから後、入居者立会のうえ県の退去検査基準に基づき退去検査を行います。
      なお、入居者が修繕できない場合は、修繕費を負担していただきます。
  ④入居者ご自身が設置した設備(湯沸し等)の撤去、住宅の掃除等は、退去時に必ず行ってください。
      残置物がある場合は、撤去・処分費用を負担していただきます。
  ⑤電気、ガス、水道、電話など廃止の手続きを行ってください。
                              

<お問い合せ先>
香川県営住宅指定管理者 あなぶき公営住宅コンソーシアム(香川県営住宅管理センター)
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号 香川県庁東館7階
電話番号087-832-3587

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